退職代行サービス、無断欠勤でも即日退職は可能か?

query_builder 2025/06/10
コラム
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無断欠勤のまま会社を辞めたい、そんな悩みを抱えていませんか?
上司に連絡せずに退職することへの罪悪感や、損害賠償リスク、懲戒解雇の可能性、そしてその後の転職への影響まで、不安で頭がいっぱいになるのは当然です。

 

実は、今注目を集めている「退職代行サービス」を利用すれば、直接連絡をせずとも適法に退職手続きを進めることが可能です。

 

本記事では、退職代行サービスを利用した際の「無断欠勤扱いになるのか?」という最大の懸念に対して、法律・リスク・手続き・交渉可能範囲を徹底的に解説。
さらに、損害賠償のリスクや懲戒処分、就業規則との関係など、知らないと後悔する情報も網羅しています。

 

最後まで読むことで、「退職代行で無断欠勤にならないための正しい使い方」「選ぶべき信頼性の高い業者」「退職後に損しない手続き方法」まで手に入ります。
損失を回避し、後悔のない退職を実現するためにも、ぜひ先に進んでお読みください。

無断欠勤中に退職代行を使う際の当日の流れと注意点

当日の朝に退職代行を使うときのステップと流れ

退職代行サービスは、出勤当日の朝に依頼することも可能です。とくに、精神的な負担が大きく会社に連絡すらできない状況に陥っている場合、即日の対応は大きな救いとなります。ここでは、退職代行を「当日朝」に利用する場合のステップを具体的に解説します。

 

まず重要なのは、即日対応可能な退職代行サービスを選ぶことです。退職代行には、民間業者、労働組合、弁護士の3種類が存在し、それぞれ対応時間や業務範囲に差があります。即日対応が可能で、かつLINEやメールなど迅速な連絡手段が整っている業者を選ぶことで、スムーズな退職手続きを進めることができます。

 

退職代行の一般的な当日利用の流れは以下の通りです。

 

  1. 退職代行サービスの選定と問い合わせ
  2. 料金やサービス内容の確認、正式な申込み
  3. 契約締結後、本人確認およびヒアリング
  4. 会社への連絡開始
  5. 退職手続き開始(会社の反応により変動)

 

特に朝の時間帯は重要です。多くの会社は9時前後に始業するため、退職代行が会社に連絡を入れる時間もこの前後になります。申し込みが遅れると、「無断欠勤」扱いとなるリスクが高まるため、なるべく始業前に代行サービスへ連絡を済ませることが望ましいです。

 

即日対応の中でも、LINE対応を強みとするサービスは、スピーディーなやり取りが可能で非常に人気があります。過去の利用者の体験談でも「朝7時にLINEを送り、9時前には会社に連絡してもらえた」といった声が多く、連絡の速さが評価されています。

 

そして、契約手続きが完了したあとは、退職届や会社の私物返却など、書類面の対応が必要になることがあります。これらも代行業者がサポートする場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

欠勤連絡を退職代行に任せるとどうなる?会社は何時に気づく?

退職代行を使って会社への欠勤連絡を任せた場合、会社側がどう対応するか、どのタイミングで気づくかは非常に気になる点です。実際、多くの利用者が「怒られないか」「懲戒解雇されないか」と不安を抱えています。ここでは、実際の会社側の動きとその対応を解説します。

 

まず、退職代行業者は依頼を受けるとすぐに会社に連絡を入れます。会社への連絡方法は電話またはメールが一般的で、内容は「本人の代理として退職の意思を伝える」ものです。この際、弁護士や労働組合であれば、法的交渉権を有しているため、会社側も受け入れざるを得ないケースが多くあります。

 

会社がこの連絡に気づくタイミングは、以下の要因によって変わります。

 

  • 始業時間前に電話・メールを入れていれば、始業時にすぐ気づく
  • 管理職が不在だった場合は、午前中の後半に気づくこともある
  • LINEやチャットツールを併用している企業なら通知確認が早い

 

一般的には、9時~10時の間に連絡が届き、社内での共有が進みます。ここで重要なのは「事前に会社が本人からの欠勤連絡を受けていない」場合、無断欠勤扱いになる可能性があるという点です。退職代行に依頼することで、代行業者が正式な代理人として連絡する形となり、「連絡がなかった」とされることは通常ありません。

 

とはいえ、企業の対応はそれぞれ異なり、なかには退職代行からの連絡を無視したり、本人と直接連絡を取ろうとするケースも存在します。このような対応を防ぐためには、以下のような点に注意が必要です。

 

  • 弁護士や労働組合型の退職代行を選ぶ(法的対応が可能)
  • 退職の意思を明確に伝える(「欠勤」ではなく「退職」)
  • 記録に残る手段(メールなど)で連絡することを確認する

 

退職代行を使った際、会社が「怒る」のではないかという不安もよく聞かれます。しかし実際には、会社としても労働者の退職意思は法的に拒否できず、冷静に処理されることがほとんどです。

 

以下に、退職代行利用時の会社の反応と時間帯のイメージをまとめます。

 

時間帯 会社の対応状況 備考
8:30以前 まだ始業前、連絡は受信済みでも未確認の可能性あり 可能なら8:00までに依頼
9:00前後 始業時点で管理職が確認し、社内連携が開始される 実務処理が動く時間帯
10:00以降 他部署へ共有・退職手続きが開始される 内容確認・社内承認が進む

無断欠勤からの退職でも損害賠償や懲戒解雇される?

無断欠勤が正当とされるケースとは?

無断欠勤は原則として労働者側の重大な契約違反とみなされ、懲戒解雇や損害賠償のリスクを伴います。しかし、全ての無断欠勤が一律に違法・不当と判断されるわけではありません。判例や法律では、「正当な理由」が認められる場合、無断欠勤が労働者の責任によるものではなく、結果として懲戒解雇や損害請求が無効となるケースも存在します。

 

正当とされる無断欠勤の代表例

 

正当な理由があると判断されるには、以下のような事情が必要とされます。これは労働契約法や民法、さらに労働審判制度での判断基準に基づいており、一定の客観性が求められます。

 

状況 正当性の根拠 補足情報・判例など
突発的な病気(心身疾患) 労働契約法第15条の不可抗力 東京地裁平成22年5月13日「うつ病による欠勤無効」
家族の急病や介護など 社会的に合理的な私的理由 証明資料(診断書、入院記録等)必須
パワハラやセクハラの被害 安全配慮義務違反(民法536条) 被害報告や証拠の有無で判断が分かれる
災害・事故・交通遮断など 不可抗力による就業不能 近年は気象災害による通勤不能も考慮対象
精神的圧迫からの不登校状態 自己都合ではなく業務起因の可能性あり 精神科の診断書が有力な証拠となる

 

具体的な裁判例と解説

 

以下は、実際に裁判で「正当な無断欠勤」と判断された代表的な例です。

 

  1. うつ病発症による長期欠勤  → 上司からのパワハラが原因で精神疾患を発症し、医師の診断により休職が必要とされた。事前連絡がない欠勤であったが、本人の精神状態と診断書の存在から「正当」と認定。
  2. 幼児の急病により連絡が不可能だったケース  → 就業直前に子どもがてんかん発作を起こし、救急搬送。緊急事態ゆえに連絡不能だったことが証明され、懲戒処分は無効に。
  3. 職場のハラスメントにより出社不能  → 複数回にわたる上司からのモラハラ行為が原因で心的外傷を負った労働者が出社拒否。会社側の管理責任が問われた。

 

正当な無断欠勤にするために必要な準備・証拠

 

いかに正当な理由があったとしても、それを証明できなければ会社側の懲戒処分が優先されます。以下の証拠を揃えておくことが極めて重要です。

 

  • 医師の診断書(できれば初診日記載あり)
  • 家族の病状が分かる診断書・入院証明書
  • ハラスメントを示す録音・メール・社内相談記録
  • 災害・事故の公的記録(気象庁発表、事故証明等)
  • 会社への連絡が難しかったことを示す状況証拠

 

誤解されがちな注意点

 

一部の労働者は「一度目の無断欠勤なら許される」と誤解しがちですが、それは間違いです。企業によっては初回から厳正な処分を行うこともあり、就業規則に従って懲戒処分や賃金減額が実行される場合があります。

 

また、「体調不良で寝込んでいた」というだけでは理由として不十分とされる可能性があります。証明力のある診断書や記録がない限り、ただの自己判断による欠勤とみなされ、懲戒対象となることもあるため注意が必要です。

懲戒解雇になる条件と実際の影響

懲戒解雇とは、会社が従業員に対して最も重い制裁処分として行う解雇のことを指します。これは単なる解雇(普通解雇)とは異なり、重大な非違行為があったと企業が判断した場合に適用され、履歴書や職歴に重大なダメージを与えるだけでなく、退職金の不支給、再就職時の評価にも大きく影響する可能性があります。

 

懲戒解雇の法的根拠と必要条件

 

懲戒解雇は労働契約法第15条および労働基準法第89条に基づき、厳格な要件を満たさなければ無効とされます。主に以下のような条件を満たす場合に正当とされます。

 

条件 解説
就業規則に明記されていること 懲戒解雇の対象となる行為が社内規定に定められている必要があります
非違行為の重大性が高いこと 無断欠勤、横領、暴力行為、機密漏洩など、企業に重大な損害・混乱をもたらす行為
客観的な証拠が存在すること 勤怠記録、監視カメラ、証言、文書など
段階的な処分を経ていること 通常は口頭注意→書面注意→出勤停止などを経て懲戒解雇となるのが適切

 

実際に懲戒解雇とされた無断欠勤のケース

 

裁判では以下のような無断欠勤が「懲戒解雇は有効」と判断された事例があります。

 

  1. 1ヶ月以上の無断欠勤  → 再三の呼び出しにも応じず、所在も不明。業務に重大な支障をきたしたとして、懲戒解雇が有効と判断。
  2. 勤怠記録を改ざんした上での欠勤  → 欠勤を出勤と偽り、不正に給与を得ようとした行為が悪質とされ、懲戒解雇が正当と認定。
  3. 出社拒否に関する説明を一切行わなかった  → 連絡を完全に絶ち、連絡不能状態が続いたことが信頼関係破壊と見なされた。

 

懲戒解雇による主な影響とリスク

 

懲戒解雇を受けた場合、以下のような深刻な影響があります。これは労働者にとって再起を妨げる重大要素です。

 

影響 内容
履歴書への記載義務はないが調査される場合がある バックグラウンドチェックにより、懲戒歴が判明する可能性あり
退職金の不支給 就業規則に基づき、懲戒解雇の場合は一部または全額の退職金が不支給となるケース多数
雇用保険の給付制限 通常の退職と比べ、失業給付が最大3ヶ月支給されない可能性あり
社会的信用の失墜 金融機関や公的機関への影響も想定され、転職活動時のネガティブ要素となりうる
精神的・経済的ダメージ 長期的に再就職が難しくなることで生活基盤の崩壊につながる恐れあり

 

懲戒解雇を避けるために取るべき具体策

 

企業側との信頼関係を完全に失う前に、以下のような対応策を取ることで懲戒解雇のリスクを減らすことが可能です。

 

  • 医師の診断書や診療記録を事前・事後に提出する
  • 退職の意思があるなら、退職代行などを通じて迅速に会社へ意思表示を行う
  • LINEやメールであっても、何らかの連絡手段を残す(証拠として有効)
  • 家族や第三者に会社へ連絡を入れてもらう
  • 労働組合型・弁護士型の退職代行に相談することで、企業との交渉や法的対応を代行してもらう

無断欠勤中の退職で退職日はいつになる?

即日退職の成立条件とは?退職日=申出日ではない?

即日退職を希望する人が増える中で、「申出たその日が退職日になるのか?」という疑問は非常に多く見られます。しかし、現実には「退職日=退職の意思表示をした日」とはならないケースも少なくありません。ここでは、民法と労働基準法の規定、さらに判例や実務上の慣習をふまえて、「退職日」がいつ確定するのかを明らかにします。

 

まず、退職日の根拠として民法627条が重要です。これにより、雇用期間の定めがない労働契約においては、労働者は退職の意思表示をしてから2週間後に退職できるとされています。この「2週間ルール」は退職の基本です。

 

一方、労働基準法では「労働者が自己都合で辞めることを妨げてはならない」としながらも、即日退職の義務付けまではしていません。したがって、法的には2週間前の予告が基本であり、これを満たさずに即日で退職するには、別の条件が必要となります。

 

代表的な即日退職の条件は以下の通りです:

 

  • 有給休暇の残日数を活用して即日扱いにする
  • 労働条件の不履行(例:給与未払い)がある
  • 精神的・身体的健康被害を受けた事実がある

 

これらの理由が認められる場合、会社と協議せずとも即日退職が成立する可能性があります。特に労働環境に問題がある場合は、弁護士監修の退職代行サービスを通じて「法的正当性のある即日退職」が成立するケースが多いです。

 

また、即日退職といっても「その日をもって出社しない」という意味と、「その日が正式な退職日になる」という意味は異なります。前者は業務を放棄するだけで、後者は労使関係の終了を意味します。つまり、即日に会社へ行かずとも、法律上の退職日は2週間後になる場合もあるのです。

 

実務上、企業側はトラブルを避けるため、以下のような処理を行う傾向にあります:

 

  • 書類上の退職日は意思表示の2週間後に設定
  • 最終出勤日を退職日として記録するケースもある
  • 有給休暇の残日数を退職日調整に活用

 

以下は退職日と関係する項目を比較した表です:

 

退職理由 即日退職の可否 書類上の退職日 備考
一身上の都合 不可(原則2週間) 意思表示の2週間後 民法627条適用
有給残日数活用 即日~数日後 有給での調整が可能
パワハラ・体調不良 即日 弁護士型退職代行推奨
給与未払い 即日 労働条件不履行で正当性あり

 

即日退職を確実に成立させたい場合は、弁護士型退職代行サービスを通じて、法律に基づいた適正な交渉と書類整備を行うことが有効です。法的リスクや後日のトラブルを回避しながら、自身に最適な退職日を実現するためには、正しい知識とサポートが不可欠です。

有給がない場合の欠勤扱いと給与への影響

退職前に有給休暇が残っていない場合、「欠勤扱い」となり給与や最終的な支払いに直接的な影響が生じます。とくに無断欠勤中に退職代行を利用するケースでは、「欠勤控除」「退職金の減額」「社会保険料の扱い」など、多方面への影響を受けるため、事前の理解が極めて重要です。

 

まず、「欠勤扱い」となると給与計算においては以下のような処理が一般的です。

 

内容 有給あり 有給なし(欠勤扱い)
給与支給日までの勤務日 有給で補填され支給対象 欠勤控除の対象、日割計算で減額
社会保険料の支払い 通常どおり控除される 欠勤日にも発生、自己負担が重くなる
退職金計算への影響 減額なし 勤続日数に影響し、減額対象
最終月の住民税・所得税処理 有給期間中に精算可能 欠勤中に会社が処理困難な場合あり

 

このように、有給休暇が残っていない状態で退職代行を用いて退職する場合、以下の3つのリスクが具体的に生じます。

 

1. 欠勤控除による給与減額
欠勤した分については労働提供がないため、労働基準法上、企業はその分の給与を支払う義務がありません。これにより、日給月給制の場合は欠勤日数分が控除され、月給制であっても一定の控除が行われる可能性があります。

 

2. 社会保険料の全額自己負担リスク
会社を通して社会保険料が控除される場合、通常は「事業主負担分+従業員負担分」が半々です。しかし、退職直前に欠勤が続くと、会社が社会保険料を立替できないため、労働者本人に全額請求される場合もあります。このようなケースは、給与からの控除ができないことで「自己負担分+会社負担分の請求」という形で通知が届くこともあります。

 

3. 退職金・勤続年数への悪影響
退職金規程が存在する企業では、「一定の出勤率を満たさない」「無断欠勤がある」などの理由で支給条件から外れることがあります。また、最終出勤日が正式な退職日と認定されると、就業規則上の勤続日数計算に支障をきたし、支給額が減額・無支給となる場合も考えられます。

 

特に注意が必要なのが、企業によっては「懲戒解雇」や「自己都合退職のうち退職金不支給扱い」として、規定を厳格に適用してくる場合がある点です。

 

以下のようなケーススタディが参考になります。

 

ケース例Aさん(勤続3年/月給制)

 

  • 有給休暇残日数:ゼロ
  • 退職までの2週間を欠勤し退職代行を利用
  • 結果:
  • 欠勤控除で給与から8万円が差引き
  • 社会保険料を全額自己負担として別途2万円支払い
  • 勤続率不足により退職金が不支給

 

このような実例を避けるためには、退職を決断する前に以下の確認と準備を行うことが重要です。

退職代行を使うと転職に不利? 履歴書・面接での伝え方と影響

面接で退職理由をどう説明すべきか

退職代行を利用した事実を転職活動においてどのように伝えるべきか。これは多くの利用者が抱える大きな不安です。実際、退職理由の伝え方ひとつで印象が大きく左右されるため、事前の準備と戦略が重要になります。

 

まず結論から述べると、「退職代行を使った事実を無理に隠す必要はない」が、「使った理由や背景の伝え方には最大限注意が必要」です。以下では、採用担当者の目線を踏まえ、印象を良くする具体的な説明例や、使ってはいけないNGな伝え方までを解説します。

 

なぜ退職代行の使用が問題視されることがあるのか

 

退職代行というキーワードには、いまだに「責任感がない」「自分で言えない人」というネガティブな先入観を持つ人事担当者も存在します。そのため、「なぜ退職代行を使ったのか」の背景が語られないまま履歴書や面接で伝わると、誤解される可能性が高くなります。

 

ただし、すべての担当者が否定的なわけではありません。厚生労働省の調査では、近年の退職代行利用者のうち、30代以下が半数以上を占め、理由として「パワハラ」「人間関係の悪化」「精神的な負担」が上位を占めています。こうした背景が理解されれば、むしろ共感を得られることすらあります。

 

伝え方で印象は大きく変わる!良い例と悪い例の比較

 

以下に、面接での伝え方として適切な表現と、避けるべき表現を具体的に比較しました。

 

状況 良い例 悪い例
人間関係の問題 職場でのハラスメントを相談しても改善されなかったため、第三者を通じてスムーズな退職を図りました 上司と合わなかったので退職代行で辞めました
精神的な不調 心身の不調が続いたため、直接の退職交渉が難しく、専門機関を介しました メンタルがやられたので無断で退職代行使いました
労働環境の過酷さ 長時間労働が常態化していたため、円満退職を目指し退職代行を選びました サービス残業がひどくてもう無理だったので辞めました

 

重要なのは、問題の「背景」と「改善に向けた努力」を簡潔に伝えることです。

 

退職代行利用経験をポジティブに変換する3つのポイント

 

  1. 自責と反省を含める
    「直接伝える努力もしましたが難しかった」という姿勢を示すことで、単なる逃避ではなく苦渋の選択であったことを理解してもらえます。
  2. 学びと成長につなげる
    「今回の経験から、より人間関係を重視して職場選びをしたいと考えるようになりました」といった前向きな展望を語ると、採用側の評価が高まります。
  3. 次の職場にどう活かすかを明確にする
    「職場での風通しのよさを大切にし、上司との関係性にも配慮しながら働きたい」という将来像を提示することで、不安の払拭につながります。

 

事実より「伝え方」がカギを握る

 

退職代行を使ったことそのものが致命的になるわけではありません。むしろ、背景を誠実に伝え、今後に活かす姿勢があれば、十分に評価されるケースも多いのです。相手企業の価値観を理解しつつ、自分の信念を正しく伝える準備が、転職成功への第一歩です。

職歴にキズは残る?採用担当者の本音

退職代行サービスを使って退職した場合、「職歴にキズが残るのではないか」という不安を抱える人は少なくありません。しかし、実際に人事担当者や採用現場がどう受け止めているかを正確に理解すれば、過剰に心配する必要はないケースが多いことが分かります。

 

まず、退職代行の利用そのものは「履歴書に記載される内容ではない」ため、形式的には記録に残るわけではありません。履歴書や職務経歴書には、会社名や在籍期間、職務内容を書くのが一般的であり、どのような方法で退職したかを記す必要はないからです。

 

ただし、前職の退職理由を面接で問われた際には、対応の仕方によっては「印象に差が出る」こともあります。ここで重要になるのが、面接官側が退職代行という手段をどう捉えているか、つまり“採用担当者の本音”を把握しておくことです。

 

企業が退職理由でチェックしている3つのポイント

 

採用担当者が「退職理由」に注目する目的は以下の通りです。

 

  1. 再発リスクの有無
    同様の理由で短期間に離職する可能性があるか。
  2. 職場適応力の有無
    人間関係や業務のストレスに適応できるか。
  3. 当社にマッチする人物か
    カルチャーフィットや意欲の有無を判断。

 

この3点を満たす形で退職理由を説明できれば、退職代行の使用は大きなマイナスにはなりません。

 

職歴が短期離職だった場合のリスクと対策

 

退職代行を使う前提として、在籍期間が極端に短い(例3か月未満)場合、採用担当者が「忍耐力」や「責任感」を疑うケースがあります。このような場合でも、以下の対策を取ることでイメージを改善できます。

 

  • 事前に職場で改善努力を試みたことを明記する
  • 精神的・身体的な事情があった場合は簡潔に説明する
  • 離職後の学びや転職活動での意欲を強調する

 

また、可能であれば「キャリアの棚卸し」を行い、自分の価値観や仕事観を再確認した上で、再発防止への取り組みをアピールすると信頼を得やすくなります。

 

離職票や雇用保険記録でバレることはある?

 

退職代行を使用した事実が、離職票や雇用保険の記録から転職先に伝わることはありません。あくまで「自己都合退職」「会社都合退職」などの区分が表示されるのみです。退職代行の利用履歴が個人情報として記録され、第三者に開示されることはありません。

 

採用担当者の目線:重要なのは“誠実さと今後の姿勢”

 

実際の採用担当者のコメントでは、「退職代行を使ったという理由だけで不採用にはしないです。重要なのはその理由と今後どう働いていくか」という意見が多く聞かれます。たとえ退職代行を使ったとしても、反省と成長意欲をしっかり語ることで、採用に進むケースは少なくありません。

 

職歴にキズがつくかどうかは“伝え方”と“姿勢”次第

 

退職代行を使った事実そのものが職歴に影響するわけではありません。問題はその背景と説明内容です。自分なりに前職での問題に向き合い、次の職場でどう活躍したいかを具体的に語ることができれば、職歴の見え方は大きく変わります。

まとめ

無断欠勤という状況下での退職は、多くの人にとって精神的な負担が大きく、法的な不安や会社からの圧力を感じる場面も少なくありません。退職代行サービスは、そうした状況における強力な味方となり得ます。とくに即日対応可能な弁護士型や労働組合型のサービスは、無断欠勤中の緊急な依頼にも対応し、連絡の仲介や退職手続きまで一貫して代行してくれます。

 

また、無断欠勤からの退職が転職活動に悪影響を与えるのではという不安も少なくありませんが、採用側は「退職理由」よりも「今後の姿勢」を重視しており、履歴書への記載にも工夫することで問題なく乗り切ることが可能です。専門家監修の退職代行サービスを選び、丁寧に手続きを進めることで、社会的信用やキャリアの再構築にもつながります。

 

放置すれば給与の未払い、有給の消化漏れ、退職日の混乱など多くの損失が発生するリスクがあります。だからこそ、安全かつ確実に手続きを進めるための「信頼できる退職代行」の活用が重要です。悩みを抱えたまま時間を無駄にせず、必要なサポートを早期に受けることが、心身の回復と新たな一歩への最善の選択につながるでしょう。

よくある質問

Q. 無断欠勤中でも退職代行サービスは本当に使えますか?
A. はい、無断欠勤中でも退職代行サービスは利用可能です。弁護士型や労働組合型であれば、会社との連絡や退職意思の伝達まで代行してもらえるため、本人が直接連絡する必要はありません。実際に、無断欠勤中に依頼し、その当日に退職の意思を伝えた事例も多数あります。ただし、就業規則や欠勤の状況によっては「懲戒解雇」や「損害賠償請求」のリスクもあるため、弁護士監修のある安全な業者の選定が重要です。

 

Q. 無断欠勤で損害賠償や懲戒解雇される可能性は高いですか?
A. 一般的に、1日や2日程度の無断欠勤で直ちに損害賠償請求や懲戒解雇に発展する可能性は低いです。ただし、長期間にわたる無断欠勤や重大な業務妨害と見なされた場合、企業が法的手段に出るケースもあります。過去の裁判例でも、正当な理由がない長期欠勤は労働者側に不利な判断が下される傾向にあります。こうしたリスクを避けるためにも、法的に対応可能な退職代行の利用が推奨されます。

 

Q. 転職に悪影響はありますか?履歴書に無断欠勤の記載は必要?
A. 基本的に、履歴書や職務経歴書に「無断欠勤で退職した」と記載する必要はありません。転職面接では「一身上の都合で退職」と説明することが一般的です。また、退職代行サービスを使ったことが採用に直接的な悪影響を与えることはほとんどありません。実際に、採用担当者のアンケート調査でも「退職理由よりも退職後の姿勢や成長意欲を重視する」との回答が多数を占めています。必要であれば、転職エージェントと連携して前向きな説明の準備も可能です。